記 事
2020.02.15
自宅の倉庫の片付けや遺品整理のときに、もし「日本刀」が出てきたらどうすればよいでしょうか? 日本には銃刀法(「鉄砲刀剣類所持刀取締法」)という法律があります。この法律では「刀剣」はその種類や長さによって「登録証」が必要であると定めています。
本記事では、銃刀法についての理解と、日本刀を見つけた時に取るべき行動(登録証の有無を確認、登録手続き・再発行の流れ)を解説します。また売買する際の流れについてもあわせて解説します。
日本国内では銃刀法により、登録証のない刀剣類の所持・携帯が禁じられています。ここでいう刀剣とは銃刀法の「第二条 2」で以下のように定められています。
第二条 2
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
青龍刀のような海外の物は、銃刀法による「刀剣」にはあたりませんが、日本国内にあってはならないものなので、速やかに警察署に連絡してご相談ください。
その後、その地域の教育委員会に連絡を取り、登録証を発行してもらうことになります。年に数回程度の頻度で行われている登録審査会に、現物と刀剣類発見届出済証、印鑑、登録審査手数料を持参すれば「鉄砲刀剣類登録証」を手に入れることができます。事前に教育委員会から連絡が届くのが一般的で、「登録申請書」についても連絡があったときに入手できます。登録申請書に予め必要事項を記載した上で指定された会場で手続きを行ってください。
また、登録証がある場合でも、遺品整理で出てきたものや譲り受けた物に関しては、登録証を発行した自治体の教育委員会に、「所有者変更届」を出さなければなりませんので注意してください。
登録証をなくしてしまったら、登録証の再交付申請手続きが必要になります。所轄の警察署へ登録証の紛失届を出して、警察署から遺失届出書の受理番号を受け取ります。これは登録証の再交付申請に必要になりますのでなくさないようにしてください。ただし、自宅で登録証を紛失した場合は届け出の対象にはなりません。遺失届出書受理番号を受け取ることになります。
次に、刀剣類が登録されている地域の教育委員会の刀剣登録係に連絡を取り、再交付申請の手続きを行います。手続きが完了すると書類が送付されてきますので、その書類に必要事項を記入し返送してください。
自宅で登録証をなくした方は「銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)届出書」に遺失届出書の受理番号を記入する欄がありますので、そちらに番号を記入してください。
指定された日時に、教育委員会の審査会場で刀の審査が行われます。審査時に計測された刀のデータが、教育委員会にある登録データと一致すれば、登録証が再交付されます。
全体的に甚だしくサビや傷があるものや、外見は日本刀のようでも特殊鋼でできたものや鉄の鍛錬がないものなどは登録審査会で登録できない可能性があります。そういったものをお持ちの方や、日本刀を所有したくないという方は、一度当店へご連絡ください。
また、「保存状態がわからない」「価値がわからない」など、お持ちの日本刀の扱いに困っているという方も、お気軽にご相談ください。
まずは登録証があることを確認してください。登録書類があることが確認できたら、次に刀自体に何か問題がないか確認してみることをお勧めします。
そして確認が済みましたら、いよいよ専門店に持ち込んでみましょう。ご自身のご希望とお店側の提示額に納得がいけば商談成立です。
ただ、鑑定や補修に出すのが面倒だという方や、それらにどれくらいの費用がかかるかわからず不安だという方も多いと思います。
そんな時はぜひ当店にご連絡ください。不安や疑問点にもお答えします。
研げば価値の出るものや刀装具に美術的な価値がある刀剣もありますので、すぐに処分せずにぜひ一度ご相談いただけたら幸いです。
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